ブログ内画像引用についてのスタンスを
この記事にまとめさせて頂きます。
まずはじめに。。
著作権法第32条における『引用』について
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権法第48条における『出所』について
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 ここで挙げる「次の各号」には著作権法第32条が含まれます。
判例における『公正な慣行』及び『正当な範囲内』の判断基準について
主従関係:する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
必然性:なぜそれを引用しなければならないのか
上記の要件を踏まえまして。。
当ブログでは 各マンガ紹介記事を以下のスタンスで画像を引用します。
【公表された著作物】
所持している雑誌・コミックからの引用
【著作物の出所】
引用画像の作品名・作者名・出版社の明示
【主従関係】
あくまで作品紹介記事を補足する目的での画像使用
【明瞭区分性】
引用は画像のみで加工は一切無く記事はオリジナル
【必然性】
作品紹介をするにあたり効果的なコマを選別使用
著作物の出所については、紹介ページ冒頭に必要情報を記載していますが 各引用画像ひとつひとつに必要情報を記載まではしていない不足部分もある為、 今後少しずつでも情報追加をしていきたいと考えております。
主従関係、明瞭区分性、必然性に関しましては 非常に曖昧でグレーなゾーンであることも確かでありますので、画像引用による著作者様、出版諸関係者様への不利益が起きないよう 慎重に進めていきます。画像引用について権利者様から申し出があった際には速やかにご対応いたします。今後ともよろしくお願い致します。
画像引用について
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